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新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その41)

 新型コロナウイルス感染症については、全国の新規感染者数が増加傾向に転じ、東京を中心とする首都圏では、増加が続いており、感染の再拡大が強く懸念される状況です。一方で、お盆や夏季休暇等による人流の増加やデルタ型変異ウイルスの拡大も懸念されます。
 こうした中、政府は「新型インフルエンザ等対策推進会議 基本的対処方針分科会(第 11 回)」(尾身茂会長)に、東京を再び緊急事態宣言地域に指定し、期間を 8 月 22 日までとすること等を内容とする基本的対処方針の変更案を諮り、了承されました。
 これを受け、「第 70 回新型コロナウイルス感染症対策本部」を開催し、緊急事態宣言の期間延長及び区域変更、まん延防止等重点措置に関する公示の改正と基本的対処方針の改正等を決定しました。
 緊急事態宣言区域は東京都と沖縄県、まん延防止等重点措置区域は埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府の 1 府 3 県となり、期間はいずれも 8 月 22 日までとされました。北海道、愛知県、京都府、兵庫県及び福岡県については、まん延防止等重点措置の区域から外れました。
 今回は緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の変更、基本的対処方針の変更等について紹介いたします。

○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No42」をご覧ください。

2021.07.12:[お知らせ]