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新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけ変更に伴う 今後の医療提供体制及び感染対策の考え方等について

 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけが5類感染症に変更されることに伴い、県の危機対策本部により、別添のとおり、令和5年5月8日以降の「医療提供体制」及び「感染症法上の位置づけ変更後の感染対策の考え方」が決定されました。
 また、政府対策本部廃止の日をもって「山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部」が廃止され、併せて、次の取組みについても終了することになります。
 ○ 本県における新型コロナ対応の目安
 ○ 県民の皆様及び事業者の皆様へのお願い
 ○ 山形県「新・生活様式」宣言
 ○ イベント等の開催に関する基本方針
 ○ 山形県新型コロナ対策認証制度
 ○ 新型コロナ対策宣言店応援事業


 詳細につきましては、次の資料をご覧ください。
(別添)
・新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけ変更に伴う今後の医療提供体制及び感染対策の考え方等について(依頼)
・新型コロナの5類感染症への位置づけ変更について
・5類移行後の新型コロナワクチン接種について
・感染症法上の位置づけ変更後の感染対策の考え方
・山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部の廃止等について

2023.04.27:[お知らせ]