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やまがた食産業クラスター協議会|山形の食と農業をコーディネート



やまがた食産業クラスター協議会が・・・

「売れる商品づくり・マッチング」を支援します!







目的について

(1)農林水産物の生産、加工、流通、販売に関わる企業・農林漁業者・関連産業・大学
・研究機関・関係機関の交流・連携を高める。
(2)県産農林水産物を活用した山形ならではの新商品開発、新ビジネス化を支援する。
(3)食品製造業者、農林漁業者及び団体、流通・小売業者、観光事業者等多様な関係者の連携による6次産業化の取組み、食産業群の形成を支援する。


主な取組みについて

(1)県産農林水産物と加工食品等に関する農林漁業者、食品製造業者、流通・小売業者、関係機関とのビジネスマッチング等の支援
・情報収集と提供 ・契約取引等の促進 
(2) 新商品開発・販路開拓事業と新ビジネス化の支援
々餮吠篏事業を活用した商品開発と販路開拓の支援
県の6次産業化開拓推進事業による販路開拓・確保の支援
・マーケットインの発想とターゲットを設定した販路開拓・確保の支援
・首都圏、宮城県等、県内外での見本市、展示会、即売会、商談会の開催と出展支援
(3)食品製造業者と農林漁業者を核とした6次産業化の取組みの推進
・食産業王国やまがた推進事業の活用による県産農林水産物の利用拡大支援
・食品コンクールの開催、食と農の交流会等の開催
・6次産業化ビジネススクールによる人材育成事業の実施


体制について

やまがた食産業クラスター協議会の組織図




会員について 

・食品製造業・団体   154社・団体
・農業者・農業法人・団体 81法人・団体
・大学・試験研究機関    7機関
・流通・小売・外食・観光 35社・団体
・関連産業・関係機関   42社・団体
 計 令和元年5月現在 319社・団体


協議会規約

やまがた食産業クラスター協議会規約

(名 称)
第1条 この組織は、やまがた食産業クラスター協議会(以下「クラスター協議会」という。)と称する。

(目 的)
第2条 クラスター協議会は、農林水産物の生産、加工、流通、販売に関わる企業や農林漁業者等、さらには、関連産業、大学・研究機関、関係機関等の垣根を越えた幅広い交流・連携を進め、県産農林水産物を活用した山形ならではの新商品開発や新たなビジネス化を支援し、「食」と「農」が連携した食産業クラスターを創造するとともに、地域資源を活用した農林漁業者等による事業の多角化及び高度化等、総合化に向けた取組みを支援することを目的とする。

(業 務)
第3条 クラスター協議会は前条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。
(1)食品関連産業と農林水産業の連携ための啓発に関すること。
(2)異業種グループ形成のためのコーディネート活動と商品開発、事業化支援に関すること。
(3)農林漁業者等の事業の多角化及び高度化等、総合化に向けた支援に関すること。
(4)各種支援機関及び団体等との連絡調整に関すること。
(5)その他目的達成のために必要な事項に関すること。

(組 織)
第4条 クラスター協議会の構成員は、目的に賛同する食品製造企業、食品製造企業団体、農林漁業者、農林漁業者団体、食品関連企業、金融機関、大学・研究機関、関連団体、行政機関等をもって構成する。

(役 員)
第5条 クラスター協議会に次の役員を置く。
(1)会 長  1名
(2)副会長  若干名
(3)監 事  2名
2 役員は、総会において選出する。
3 役員の任期は、2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
4 補欠(定員の増加に伴う場合の補充も含む。)のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
5 会長は、クラスター協議会を代表し会務を総括する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
7 監事は、会計を監査する。

(総 会)
第6条 総会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 総会は、次の事項を審議する。
(1)業務の推進に係る基本方針に関すること。
(2)事業計画及び事業報告に関すること。
(3)その他クラスター協議会の運営に関し、会長が必要と認める事項

(企画運営会議)
第7条 クラスター協議会に、事業計画並びに特定の事項を審議するため企画運営会議を置くことができる。
2 企画運営会議の構成委員は、会長が別に定める。
3 企画運営会議は、会長が必要と認めた場合に開催することができる。

(事務局)
第8条 クラスター協議会の事務局は、山形県食品産業協議会及び山形県中小企業団体中央会並びに山形県商工労働部及び農林水産部により構成し、山形県食品産業協議会に置く。

(会 費)
第9条 クラスター協議会の運営に係る経費の一部については、年会費として徴収することができる。
2 会費の額等については、総会において議決する。

(その他)
第10条 この規約に定めるもののほか、クラスター協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この規約は、平成18年2月8日から施行する。

附 則
この規約は、平成18年6月21日から施行する。

附 則
この規約は、平成19年6月12日から施行する。

附 則
この規約は、平成23年6月9日から施行する。

附 則
この規約は、平成24年6月12日から施行する。

附 則
この規約は、平成29年6月6日から施行する。

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